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■児童手当■
家庭生活の安定と次代の社会を担う児童の健全育成および資質の向上を目的に、児童を養育している人に手当を支給します。

●対象者
小学校修了
(12歳到達後の最初の3月31日)
までの児童を養育している人

■支給額
●三歳未満
一律10000円

●三歳以上
◆第1子
5000円
◆第2子
5000円
◆第3子以降
10000円
2月、6月、10月にそれぞれの前月分までを支給します。

※3歳以上とは、3歳到達後の翌月分からです。
※手当を受けるためには認定請求が必要です。
ただし、所得制限があります。
※市内に転入した人は、前住所地で手当を受けていた場合でも、新たに請求ください。
※申請は、子育て支援課・浅井支所保健福祉課・びわ支所保健福祉課の3カ所で受け付けます。


■詳しくは■

◆長浜子育て支援課
0749-65-6544

◆浅井支所保健福祉課
0749-74-4354

◆びわ支所保健福祉課
0749-72-5254

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